資格外活動とは
資格外活動とは
外国人が、今持っている在留許可(資格)による活動以外に、お金を稼ぐ事が基本できません。
しかし、在留資格の活動に悪い影響が出ない程度で、アルバイトなど簡単な労働を行うには、別の許可が必要に成ります。
お金をもらうアルバイトをするには、アルバイトをするまでに、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を認めて貰う必要があります。
資格外活動の申請が出来る人
資格外活動の申請が出来る人
資格外活動の許可が申請出来る条件は次の内容となっている。
①包括許可の範囲
7日間で、28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
・「留学」の在留資格の方
・「家族滞在」の在留資格の方
・「特定活動」の在留資格の方で、外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子など扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されている者
・「特定活動」の在留資格の方で、継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする者
・「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方
②個別許可の範囲
資格外活動を行う機関や場所、業務内容などの事項を指定して、個別に許可される活動で、
就労ビザなどを持っていて本来の制限、範囲を超えた仕事をする時などの許可の申請。
ただし、「特定技能」と「技能実習」の者は、申請は出来ない。
資格外活動許可の期限更新
資格外活動許可の期限更新
資格外活動許可の期限更新は、自動に更新されません。
現在の在留資格の更新や変更の時に、同時に資格外活動許可を改めて申請する必要があります。
決して、在留資格含めて、殆どの許可について、自動更新はありません。
気をつけてください。
気がつかずにアルバイトを行うと、「資格外活動罪」に成り300万円以下の罰金や3年以下の罪で逮捕などの処分となり、在留資格の取り消し処分になる可能性が極めて高いです。
そして、そのお店も「不法就労助長罪」で処分を受ける可能性が極めてあります。
資格外活動が出来ない仕事の種類
資格外活動が出来ない仕事の種類
①法律に違反すると思う仕事活動
②風 俗営業法や特殊風 俗営業の業務は行えない
・キャバレー
・スナック
・ダンス飲食店
・ダンスホール
・低照度飲食店
・区画席飲食店
・パチンコ/麻雀
・ゲームセンター
・店舗型性風 俗店特殊営業
・無店舗型性風 俗特殊営業
・映像配信型性風 俗特殊営業
資格外活動が出来る印
資格外活動が出来る印
資格外活動が出来るかどうかは、次の2カ所に許可されているかを確認してほしい。
・在留カードの裏面
資格外活動許可欄に、「許可:原則28時間以内・風 俗営業等の従事を除く」の判子が押されていれば、資格外活動として許可の範囲でアルバイトなどが行える。希に、判子の文字が崩れて真面に読めないことがあるが、資格外活動許可欄になんか長方形の判子が押されているなら、許可印とおもっていい。
・パスポート
パスポートの中に、切手の様な「証印シール」のタイトルが、「資格外活動許可」と書かれている事を確認しましょう。上陸許可証も同じ様な「証印シール」の為、間違わない様にして確認してください。
この資格外活動許可は、申請を別にしなければ成りません。留学生だから自動的に付いてきません。留学生などでも、この許可印と証印が無い事も珍しくありません。
確り確認してから、アルバイトなどを行いましょう。
資格外活動の許可がいらない収入
資格外活動の許可がいらない収入
出入国管理及び難民認定法第十九条の三より
臨時収入として入る謝金、賞金その他の報酬のお金(収入)である次の内容は、資格外活動の許可はいらない。
・講演、講義、討論などの活動
・助言、鑑定などの活動
・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作活動
・催物への参加、映画や放送番組の出演などの活動
・親族、友人など依頼を受けて、日常の家事などを手伝った謝金など
普通のアルバイトの応募方法以外の仕事は、事前に出入国在留管理庁に相談して確認しましょう。
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