難民申請とは
難民申請とは
外国人を母国に帰らせた時に、人種、宗教、国籍などの団体のメンバーや政治的意見を理由に迫害される大きな危険あると考えられ、そして、その国籍の国の保護を受けることができないか、又は、それを希望しない者とされています。
1970年代後半に、ベトナム戦争が終わる頃、ベトナム、ラオス、カンボジアなどから逃れた「ボート・ピープル(boat people)」と呼ばれる小船に乗り、国外へ逃げ出した人々を、日本は1万人以上を受け入れてきた歴史があります。
しかし、最近、この制度を誤った利用している外国人の多くなりました。
本来の難民の方でなく、継続して日本に在留し、就労するための手段としてこの申請を利用する人が多くなって、社会問題になっています。
これは昔、民主党鳩山内閣の与党政権時代に、2010年に「第三国定住プログラム」の下、就労条件緩和され、就労目的の難民認定が暗黙で進んだ事が原因です。
特に、旧難民申請制度では、初回申請6カ月【就労不可期間】後からの就労を許可していました。
しかし、
2018年第四次安倍内閣(自民党)に制度改正があり、保護が本当に必要な難民への対応になりました。
この見直しでは、書類審査のみで、難民申請後2カ月以内に申請者を分類する事にしました。
因みに、初回申請の最初の2ヶ月は『振り分け期間』と言い、就労は出来ません。
A分類
・速やかに就労を許可
1)難民の可能性が高い人(A分類)
B分類とC分類
・就労不可として、在留期限終了後、新たな在留資格を付与しない
2)明らかに難民に該当しない人(B分類:初回申請のみ)
3)再申請を繰り返している人(C分類:再申請のみ)
D分類
・状況次第
4)その他(D分類)

本来の在留資格からの難民申請
本来の在留資格からの難民申請
本来の在留資格を持っている人が、難民申請を行った時は、基本的に、「D分類」に区分される事が決定されています。
D1分類(特定活動:3ヶ月間就労禁止)
・「技能実習」の在留資格を持っている人が、実習先から失踪・所在不明になったり、又は、技能実習計画を終了した後に申請を行った人
・ 「留学」の在留資格を持っている人が、留学先の学校を退学や除籍になり、又は、卒業した後に申請を行った人
D2分類(特定活動:3ヶ月間就労禁止。再申請後、申請から6ヶ月後就労可能)
・「短期滞在」か「特定活動」の在留資格を持っている人が、申請を行った人
就労延長手段の難民申請?
就労延長手段の難民申請?
外国人技能実習生(634名:2019年)、留学生(824名:2019年)旅行でやってきた短期滞在者(6919名:2019年)が、難民申請を行うケースが多いです。母国に帰国したら迫害を受けるのでしょうか?本来の制度を悪用して、自分の収入の為に行う方が殆どです。本当に必要な人が困ります。
決して本来の目的以外での難民申請は行わないようにしてください。
難民認定審査を受けて正しい立場で認定される正統な方は全体の「0.006%」です。
難民認定は、殆どの場合は、不認定などになっているのが実態です。
難民認定申請(一次審査)の処理数 | 7,131 |
申請を自主的に取り下げた者 | 2,152 |
不認定者 | 4,936 |
難民認定者 | 43 |
出典:令和元年における難民認定者数等について(法務省 出入国在留管理庁)
難民申請して、仕事をする事は、難しくなってきてます。
そして、会社も、いつ在留資格が無くなるか分からない人は、雇いません。
もし、在留資格が無い人を働かせたら、その会社の社長は、警察に捕まって、多くの罰金を払う必要があるからです。
難民認定者の在留資格は?
難民認定者の在留資格は?
難民認定者の在留資格は、「定住者」になります。
原則5年更新となり、就労に制限が掛かりません。
また、困窮者には、生活保護も14日程度で決定されて手厚い日本からの保護がうけれます。
在留カードには、「定住者」と表示されます。
ただし、難民申請中は、「特定活動」ですから、いろいろな制限がかかります。
在留カードには、「特定活動」と表示されます。
詳細な内容については、個別の事情もあるので詳しくは、出入国在留管理局から聞きましょう。
仕事について
仕事について
難民許可がおりて「定住者」になれば、法律的に、日本人と同等に扱われるため、日本の全ての仕事に就くことができます。
しかし、許可前の申請中だと「特定活動」ですから、1人1人の事情により内容が違います。そして、様々な制限があります。活動制限中の就労禁止時期があったり、就労出来たり、また、再申請で就労規制が掛かったりします。
内容や制限については、パスポートにくっ付けられている「指定書」を確認し、活動内容を理解しましょう。そして、仕事を見つける時もこの「指定書」を、仕事先に見せて下さい。

難民申請を考える
難民申請を考える
難民申請は、難民者の命を救う重要な意味があります。日本で仕事がしたいため、母国の借金から逃げるなどの安易な考えで申請しないで下さい。国や組織から命を狙われたり、国が無くなって生活が出来ない方の制度です。難民申請をする前に、神に誓って卑しい考えで申請てしないか見つめ直してから考え行動しょう。
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