在留カードの必要性
在留カードの必要性
在留カードは、法務大臣が中長期在留者に交付して、携帯と提示を義務ずけています。(入管法第23条)
もし、在留カードを携帯しないと行けないのに、携帯しかった者は、出入国管理及び難民認定法第75条の3により、20万円以下の罰金を払わないと行けないです。
在留カードについて
在留カードの記載事項は、出入国管理及び難民認定法(入管法)19条の4に定められてます。
①氏名
姓、名、ミドルネームの順で記載されています。
在留カードの氏名は,ローマ字の氏名表記を原則
在留カードの氏名は、漢字氏名を併記可能(規定されている正字の範囲文字のみ)
旅券に記載されたとおりのアルファベット表記
姓(surname)が無い場合は、旅券(パスポート)通り
②生年月日
旅券(パスポート)に記載されたとおりの生年月日
③性別
旅券(パスポート)に記載されたとおり
④国籍の属する国など
旅券(パスポート)に記載されたとおり
⑤住居地
申告時の住所
⑥在留資格
⑦在留期間及び在留期間の満了の日
⑧就労制限の有無
⑨許可の種類
⑩許可年月日
⑪在留カード交付年月日
⑫有効期間の満了の日
⑬中長期在留者の証明写真
⑭在留カードの番号
⑮現在の居住住所と届け出年月日
⑯記載者(住居地記載者欄)
⑰資格外許可欄(出入国在留管理庁長官からの資格許可)
⑱在留期間更新等許可申請欄
在留カードなどの名前について
在留カードなどの名前について
海外の方の名前は、国の事情やその人の環境や文化、また経済状況などの複雑な事情により、日本での枠組みでは、処理出来ない事が多く発生します。
・苗字が無い
・名前が二つ以上ある
・国籍が複数または、消滅や無い場合
・宗教や政治の変化
・日本の漢字では表現出来ない漢字の使用
・公式な名前自体が無い
・母国の戸籍管理システムの不具合でそもそも違う名前で登録
様々なケースがあります。
不安な時は、出入国在留管理局の職員、行政書司や弁護士に相談しましょう。
在留カードの確認
在留カードの確認
在留カードの状態を確認するホームページがあります。
有効か無効かの簡易的な判断ができるサイトです。
出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会
今後、在留カードには、セキュリティ機能がある半導体集積回路を内蔵するになっています。これにより、表面の確認だけでなく、内部データの確認もありますから、偽変造カードが簡単に見破られてしまいます。
因みに、偽造や変造された在留カードを持っている者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。冗談でも偽ものの在留カードなどを持たないようにしてください。
在留カードが必要無い人
在留カードが必要無い人
在留カードが貰えない人または、不要な人は次の人達です。
・3ヶ月以下の在留期間の人
・短期滞在の在留資格の人
・外交か公用の在留資格の人
・法務省で定める人
・特別永住者
・在留資格を有しない人
・16歳未満の外国籍のひと
しかし、外国人は、日本に滞在している間は、常にパスポートを所持しておかなければなりません。ですから、在留カードをもって無い人は、必ずパスポートを持ち歩きしなければなりません。
警察、入国審査官、入国警備官、海上保安官等に提示できないと罰金をとられます。
ただし、帰化した外国人や特別永住者は除外ですから持ち歩かなくても大丈夫です。
帰化した外国人
帰化した外国人
帰化は、外国人が、日本の国籍を取得して、事実上日本国籍に成ることです。日本人と同じ権利を得る事です。
その為、在留許可が不要になり、在留カードなど持ち歩くことは不要となります。
因みに、経験不足な警察官などは、理解されてない人も少なくないので、国内の免許証やマイナンバーカードなどを所持しておくことをお勧めします。
外国人登録証明証ってなに
外国人登録証明証ってなに
昔、日本の市町村と特別区で作成されていた外国人の住民に関する記録システムがあり、プラスチックカードの外国人登録証明証を所持させられていた。2012年にその制度が廃止され、現在の在留カードの内容となった。
今でも、あまり最近の外国人の制度を理解していない方や年配者の方は、外国人登録証明証と在留カードを混同して話をする方も、未だに多い。書類や話に出てきた時困らない様に、このことを理解しておいてください。
因みに、希に、在留資格証明証を、外国人登録証明と言い間違う人もいるので、書類(紙)かカード(プラスチック)か確認して気付いて欲しい。
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