在留資格とは
在留資格とは
在留許可(上陸許可)の在留資格は、大きく二つに分ける事ができます。
・活動類型
外国人が定められた資格活動の範囲で日本に滞在することが出来る資格の事です。
例:技術・人文知識・国際業務(技・人・国)の在留資格など
・地位類型等
外国人が定められた地位や身分を有する者として日本に滞在出来る資格の事です。
例:定住者や日本人の配偶者等の在留資格など
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在留資格の種類
現在、在留資格は、34種類の資格に分けられます。(2021年2月2日時点)
# | 在留資格 | 英語表記 | 在留期間 | 査証区分 |
1 | 外交 | diplomat | 外交活動の期間 | 外交査証 |
2 | 公用 | official | 15日~5年 | 公用査証 |
3 | 文化活動 | cultural activities | 3月~3年 | 一般査証 |
4 | 留学 | student | 3月~4年3月 | |
5 | 研修 | trainee | 3月~1年 | |
6 | 家族滞在 | dependent | 3月~5年 | |
7 | 短期滞在 | temporary visitor | 15日以内~90日 | 短期滞在査証 |
通過査証 | ||||
8 | 日本人の配偶者等 | spouse or child of Japanese national | 6月~5年 | 特定査証 |
9 | 永住者の配偶者等 | spouse or child of permanent resident | 6月~5年 | |
10 | 定住者 | long term resident | 法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲) | |
11 | 特定活動 | designated activities | 法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲) | |
医療滞在査証 |
# | 在留資格 | 英語表記 | 在留期間 | 査証区分 |
---|---|---|---|---|
12 | 教授 | professor | 3月~5年 | 就業査証 |
13 | 芸術 | artist | 3月~5年 | |
14 | 宗教 | religious activities | 3月~5年 | |
15 | 報道 | journalist | 3月~5年 | |
16 | 高度専門職第1号イ | Class 1 (a) Highly Skilled Professional | 5年 | |
17 | 高度専門職第1号ロ | Class 1 (b) Highly Skilled Professional | 5年 | |
18 | 高度専門職第1号ハ | Class 1 (c) Highly Skilled Professional | 5年 | |
19 | 高度専門職第2号 | Class 2 Highly Skilled Professional | 無期限 | |
20 | 経営・管理 | investor/business manager | 3月~5年 | |
21 | 法律・会計業務 | legal/accounting services | 3月~5年 | |
22 | 医療 | medical services | 3月~5年 | |
23 | 研究 | researcher | 3月~5年 | |
24 | 教育 | Instructor | 3月~5年 | |
25 | 技術・ | engineer/ specialist in humanities/ international service | 3月~5年 | |
人文知識・ | ||||
国際業務 | ||||
26 | 企業内転勤 | intra-company transferee | 3月~5年 | |
27 | 介護 | Care Worker | 3月~5年 | |
28 | 興業 | entertainer | 15日~5年 | |
29 | 技術 | skilled labor | 3月~5年 | |
30 | 技能実習 第1号 | Technical Intern Training1 | 法務大臣が個々に指定する期間 (1年を超えない範囲) | |
31 | 技能実習 第2号 | Technical Intern Training2 | 法務大臣が個々に指定する期間 (2年を超えない範囲) | |
32 | 技能実習 第3号 | Technical Intern Training3 | ||
33 | 特定技能1号 | Designated Labor 1 | 4月~1年 | |
34 | 特定技能2号 | Designated Labor 2 | 6月~3年 |
在留資格の取り消し
在留資格の取り消し
在留資格を取り消されることがあります。
在留許可以外の活動をおこなったり、逮捕されたり、仕事などせずに約3ヶ月以上無職だったりした場合は、在留資格期間内でも取り消される事があります。
もし、現在資格外活動以外の状況になってしまったり、成りそうな場合は、近くの出入国管理局に相談しましょう。
在留資格の変更
在留資格の変更
現在持っている在留資格の期限更新は、行いますが、
一度決定した、ビザ(査証)や在留資格の種類を変更する事は、基本的に出来ません。
しかし、人道的な状況を理解して変更や期間の延長を行う事が希にあります。
また、持っているパスポートの国とビザ(査証)の種類、国内外での経験により、日本国内で在留許可の変更が出来ることがあります。
例えば、特定活動(ワーキングホリデー)や留学生から、技術・人文知識・国際業務へ変更など。
様々なケースがありますから、出入国管理局などに相談してください。
永住者について
永住者について
永住者または、特別永住者の方は、母国の国籍のままで取得出来ます。資格活動制限もなくなります。どんな仕事など、日本で行う事が出来ます。しかし、在留カードの所持は必要です。また、定期的な更新も必要です。
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