日本での落とし物
日本での落とし物
日本では、落とし物が持ち主の元に戻る可能性は、非常に高いです。海外では、考えられないとおもいますが。80%以上の確率で財布が、落とし主の手元に戻ります。
警視庁の発表(2018年)では、東京のみのデータでは、携帯電話の紛失届26万件中61%、財布の紛失40万件中93%が、紛失者の手元にもどってます。
落とした人が困っていると思い、見つけた人が警察などに届けるため、落とし物が見つかりやすいとおもいます。
落とし物を見つけたら
落とし物を見つけたら、素直に、警察や近くの施設の管理所に届けましょう。けっして、盗まないようにしましょう。落とした人が困っています。
そのままの状態で届けましょう。
決して拾った財布を開いたり、見つけたカバンを開けたりしない様にしてください。
設備、店舗内などで発見した場合
設備、店舗内などで発見した場合
路上など公共(外)で発見した場合
路上などの公共(外)で発見した場合
落とし物を盗んだら
落とし物を盗んだら
最近、防犯カメラが町中にある為、盗んだ事がバレやすくなりました。もし、バレたら、「拾得物等横領罪(占有離脱物横領罪)」で、逮捕されます。持ち主が判らない場合でも同じです。
将来、日本でVISAの更新申請や、永住権へ変更申請などに悪い影響がでます。
決して盗まないようにして、落とし物は、警察などに届けましょう。
亡くした人が、絶対こまってますから。
落とし物をした時
落とし物をした時
在留カードを無くした時
在留カードを無くした時
在留カードが、悪い人に拾われたら、悪用されたり、販売されたりします。
在留カードを無くした人に、被害が出ることが多いです。
無くしたら直ぐに、近くの警察署に行き相談しましょう。24時間対応してくれます。
そのあと「出入国在留管理局」で再発行申請をしましょう。
警察で行う事
警察で行う事
警察で、無くした事の届けを出したら、次の証明を貰って下さい。
・遺失物届出証明書(落とした時)
LOST PROPERTY REPORT
・盗難届出証明書(盗まれた時)
THEFT REPORT
これらの証明書は、在留カードの再発行の申請に使います。
確実にもらって、大事に保管しておきましょう。
災害で無くした時
災害で無くした時
在留カードを地震や台風など、大規模災害で無くした時は、警察署か市町村区役所のどちらかに相談してください。災害の規模や状態で対応が変わる事があります。
そのときは、次の証明を貰って下さい。
・罹災証明書(天災などの時)
Certificate of disaster victim notification
この証明書は、在留カードの再発行の申請に使います。
確実にもらって、大事に保管しておきましょう。
在留カードが無い間の対応
在留カードが無い間の対応
在留カードが再発行される間は、確実に「パスポート」を持ち歩いてください。
外国人が「在留カード」か「パスポート」の提示が出来ない時は、違反です。
そして、
もらった、証明書のコピーをパスポートと一緒に持って下さい。
在留カードの再発行手続き
在留カードの再発行手続き
自分のエリアを担当している「出入国在留管理局」に、直ぐに相談してください。
再発行には、多くの書類など必要です。用意する物や書類の説明を聞きましょう。
再発行の手続きが遅く成り過ぎたら、再発行されないこともあります。
もし、怪我や病気または、仕事で本人が対応出来ない時は、代理人が手続きできます。
一度、「出入国在留管理局」などに電話などで相談しましょう。
都道府県警察における遺失物の公表ページ
都道府県警察における遺失物の公表ページ
落とし物は、都道県の警察で情報を公開しています。
思い当たる人は、検索してください。
ただし、公開されてない一部の物、表現や日時の違いなど有りますから、
落とし物をしたら、一度直接警察に相談してください。
コメント